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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y43 |
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管理番号 | 1152089 |
審判番号 | 不服2006-713 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-01-11 |
確定日 | 2007-02-23 |
事件の表示 | 商願2005- 40778拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『アグラスワイン』の文字を標準文字で書してなるところ、指定役務との関係から、『一杯のグラスワイン(a glass wine)』の意味合いを容易に想起させるから、これを本願指定役務に使用したときは、グラス単位のワインという提供される飲み物の内容・質を表示したものとして認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当である。 また、本願商標が本願の指定役務について、商取引の実際において、その役務の質を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。 そうとすれば、本願商標を指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-13 |
出願番号 | 商願2005-40778(T2005-40778) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小田 明 小林 由美子 |
商標の称呼 | アグラスワイン |
代理人 | 渡邉 知子 |
代理人 | 日高 一樹 |