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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y43
管理番号 1152089 
審判番号 不服2006-713 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-11 
確定日 2007-02-23 
事件の表示 商願2005- 40778拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『アグラスワイン』の文字を標準文字で書してなるところ、指定役務との関係から、『一杯のグラスワイン(a glass wine)』の意味合いを容易に想起させるから、これを本願指定役務に使用したときは、グラス単位のワインという提供される飲み物の内容・質を表示したものとして認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「アグラスワイン」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当である。
また、本願商標が本願の指定役務について、商取引の実際において、その役務の質を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
そうとすれば、本願商標を指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-13 
出願番号 商願2005-40778(T2005-40778) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
小林 由美子
商標の称呼 アグラスワイン 
代理人 渡邉 知子 
代理人 日高 一樹 

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