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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2834
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2834
管理番号 1152014 
審判番号 不服2005-420 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-06 
確定日 2007-02-14 
事件の表示 商願2003-93804拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VILLAS」の文字を標準文字で表してなり、第28類、第34類、第41類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において同17年1月6日付け手続補正書により、最終的に第28類「バックギャモン,ゲーム用小型ボール,ビリヤード用球,キューの先端,ビンゴゲーム用カード,盤ゲーム,チェス用具,ルーレットゲーム用チップ,ダーツ用具,さいころ,ダイスカップ,ドミノ用具,チェッカー盤,ゲーム用具,ゲーム用ボール,運動用バット,ゲーム用おはじき・ビー玉,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),マージャン用具,遊戯用ボール,遊戯用カード,輪投げ,ルーレット用回転盤,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,ダイヤモンドゲーム,手品用具,トランプ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」及び第34類「紙巻きたばこ,葉巻たばこ,その他のたばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),紙巻きたばこ用紙,マッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『大邸宅、別荘』等の意味を有する英語『villa』の複数形『villas』と認められる英文字を大文字で標準文字をもって普通に用いられる方法で『VILLAS』と表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務(例えば、宿泊施設の提供,娯楽施設の提供、娯楽の提供,飲食物の提供等)に使用するときは、単に役務の提供の質・場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、指定商品のみに補正されたものである。
そうすると、前記2のとおり、指定役務について拒絶の理由があるとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-01 
出願番号 商願2003-93804(T2003-93804) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y2834)
T 1 8・ 272- WY (Y2834)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
小田 明
商標の称呼 ビラス 
代理人 松本 尚子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 中川 博司 
代理人 岩井 智子 

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