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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z2833
管理番号 1151983 
審判番号 不服2006-20174 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-11 
確定日 2007-02-15 
事件の表示 平成11年商標登録願第115512号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KEEP WALKING」の文字を標準文字とし、第25類、第28類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年6月21日にイギリス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年12月17日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品については、当審における同18年12月22日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4287709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-02 
出願番号 商願平11-115512 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z2833)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二泉田 智宏 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 田村 正明
小林 薫
商標の称呼 キープウオーキング 
代理人 稲葉 良幸 

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