• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y35
管理番号 1151975 
審判番号 不服2005-19062 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-03 
確定日 2007-02-19 
事件の表示 商願2004-53892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GMAC」の文字を標準文字としてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月10日に出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3189100号商標(以下「引用商標」という。)は、「GMAC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標については、商標権の取消審判が請求され、取消2006-30762号事件として審理された結果、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成19年1月19日に、当該審決の確定の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-02 
出願番号 商願2004-53892(T2004-53892) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清小川 きみえ 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 山口 烈
鈴木 新五
商標の称呼 グマック、ジイマック、ジイエムエイシイ 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ