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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2124
管理番号 1151954 
審判番号 不服2006-12682 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-20 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 商願2005-82546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、フランス語で『朝食(朝食時(朝・起床時))』の意味である『Petit-dejeuner』(第7文字目にアクサンテギュが付されている。)とその表音の『プティデジュネ』の文字からなるものであるから、これをその指定商品について使用する場合には、『朝食時に使用される商品』程度の意味合いを看取し、商品の使用の時期を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前述のとおり、「Petit-dejeuner」(第7文字目にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字と「プティデジュネ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、原審説示のように、「Petit-dejeuner」の欧文字は「朝食」等の意味を有するフランス語であって、「プティデジュネ」の片仮名部分はその表音であると認められるものの、これを指定商品との関係においてみた場合には、その商品の使用の時期及び用途等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に理解され、普通に使用されているものとは認められない。
また、当審において職権をもって調査したが、当該指定商品の分野において、本願商標が商品の品質(時期、用途)等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-01-31 
出願番号 商願2005-82546(T2005-82546) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y2124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 プティデジュネ、プティデジュナー 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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