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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2124 |
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管理番号 | 1151954 |
審判番号 | 不服2006-12682 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-06-20 |
確定日 | 2007-02-13 |
事件の表示 | 商願2005-82546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、フランス語で『朝食(朝食時(朝・起床時))』の意味である『Petit-dejeuner』(第7文字目にアクサンテギュが付されている。)とその表音の『プティデジュネ』の文字からなるものであるから、これをその指定商品について使用する場合には、『朝食時に使用される商品』程度の意味合いを看取し、商品の使用の時期を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前述のとおり、「Petit-dejeuner」(第7文字目にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字と「プティデジュネ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、原審説示のように、「Petit-dejeuner」の欧文字は「朝食」等の意味を有するフランス語であって、「プティデジュネ」の片仮名部分はその表音であると認められるものの、これを指定商品との関係においてみた場合には、その商品の使用の時期及び用途等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に理解され、普通に使用されているものとは認められない。 また、当審において職権をもって調査したが、当該指定商品の分野において、本願商標が商品の品質(時期、用途)等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-01-31 |
出願番号 | 商願2005-82546(T2005-82546) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y2124)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
佐藤 淳 岩崎 良子 |
商標の称呼 | プティデジュネ、プティデジュナー |
代理人 | 小谷 悦司 |
代理人 | 川瀬 幹夫 |