ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2325 |
---|---|
管理番号 | 1151927 |
審判番号 | 不服2006-9959 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-05-16 |
確定日 | 2007-02-07 |
事件の表示 | 商願2005-71465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ESPACHARM」及び「エスパチャーム」の文字を二段に横書きしてなり、第23類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、登録第1867586号商標、同第4065394号商標、同第4459969号商標、同第4459970号商標、同第687984号商標(以下、『引用商標』という。)と「チャーム」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「エスパチャーム」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「ESPA」「エスパ」の文字部分が「出願人の商標」として登録されているとしても、かかる構成においては、「CHARM」及び「チャーム」の部分を個別商品標識として、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスパチャーム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「チャーム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 登録第1867586号商標 |
審決日 | 2007-01-26 |
出願番号 | 商願2005-71465(T2005-71465) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y2325)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小松 孝 |
商標の称呼 | エスパチャーム、エスパ、チャーム |
代理人 | 山田 威一郎 |
代理人 | 岩井 智子 |
代理人 | 松本 康伸 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 松本 尚子 |