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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2325
管理番号 1151927 
審判番号 不服2006-9959 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-16 
確定日 2007-02-07 
事件の表示 商願2005-71465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESPACHARM」及び「エスパチャーム」の文字を二段に横書きしてなり、第23類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第1867586号商標、同第4065394号商標、同第4459969号商標、同第4459970号商標、同第687984号商標(以下、『引用商標』という。)と「チャーム」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「エスパチャーム」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ESPA」「エスパ」の文字部分が「出願人の商標」として登録されているとしても、かかる構成においては、「CHARM」及び「チャーム」の部分を個別商品標識として、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスパチャーム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「チャーム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
登録第1867586号商標

審決日 2007-01-26 
出願番号 商願2005-71465(T2005-71465) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y2325)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 寺光 幸子
小松 孝
商標の称呼 エスパチャーム、エスパ、チャーム 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 智子 
代理人 松本 康伸 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 尚子 

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