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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y30
管理番号 1151901 
審判番号 不服2005-22324 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-18 
確定日 2007-01-17 
事件の表示 商願2004-68921拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として,平成16年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第263325号商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲(1)のとおり「VICKS」の欧文字を書してなり,昭和9年10月2日に登録出願,第43類「菓子及麺ぽうノ類」を指定商品として,同10年3月16日に設定登録され,その後,同39年11月13日,同50年1月28日,同59年8月23日,平成7年5月30日及び同16年1月20日の5回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。 そして,同17年12月21日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつあめ・ゆで小豆を除く。)及びパン」にする書換登録がされたものである。
同じく,登録第762690号商標(以下「引用商標2」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,昭和39年3月14日に登録出願,第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として,同42年11月24日に設定登録され,その後,同52年12月8日,同63年5月25日及び平成9年12月24日の3回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく, 登録第2001278号商標(以下「引用商標3」という。)は,「VICKS」の欧文字を横書きしてなり,昭和59年4月27日に登録出願,第29類「ビタミン入り清涼飲料,その他本類に属する商品」を指定商品として,同62年11月20日に設定登録され,その後,平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく,登録第2001279号商標(以下「引用商標4」という。)は,「ヴイックス」の文字を横書きしてなり,昭和59年4月27日に登録出願,第29類「ビタミン入り清涼飲料,その他本類に属する商品」を指定商品として,同62年11月20日に設定登録され,その後,平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく,登録第3247068号商標(以下「引用商標5」という。)は,「VICKS」と「ヴイックス」の文字を二段に併記してなり,平成6年8月15日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として,同9年1月31日に設定登録されれたものである。
同じく,登録第4710953号商標(以下「引用商標6」という。)は,「ヴイックス」と「VICKS」の文字を二段に併記してなり,平成8年12月20日に登録出願,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として,同15年9月19日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称する場合には,「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「BICS」の欧文字よりなるものであり,構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。
一方,引用各商標は,それぞれ前記2の構成よりなるものであるとろ,引用商標1,引用商標3ないし引用商標6は,「VICKS」又は「ヴイックス」の構成文字に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。
また,引用商標2は,前記2のとおり,「VICKS」の欧文字と図形を組み合わせてなるものであるところ,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際においては,「VICKS」の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから,この欧文字部分に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,当該文字部分は,特定の観念を有しない造語よりなるものである。
そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,本願商標と引用各商標とは,「ビックス」と「ヴィックス」の称呼において,語頭の「ビ」と「ヴィ」の音が相違するものの,当該差異音は,発音上は極めて近似した音であることから,語頭であっても,称呼全体に及ぼす影響は,大きいものということができず,これらの商標を称呼するときは,かれこれ相紛れるおそれがあるものである。
してみれば,本願商標と引用各商標は,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,称呼において類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定商品は,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
なお,請求人は,「今回出願している『BIC』は『BIG』に由来するものであり,日本国において『BIG』を『ビック』と称呼する例は枚挙に暇がない。『大きい,偉大な』という英語の『BIG』を『ビック』と称呼し『ビック』を『BIC』と表記した上で,その複数形としての『BICS』を商標として出願したものである。本願商標は,意味を生じない単なる造語ではない」旨述べるところがあるが,商標の類否判断に当たっては,当該商標の採択者の意図にかかわらず,当該商標に接する取引者・需要者の認識を基準として,当該商標から生ずる自然な称呼,観念をもって判断すべきものであって,本願商標については,「BICS」の欧文字が,請求人が述べるような意味等を直ちに看取させるものとはいい難いものである。
また,請求人は,過去の登録された事例を挙げて,本願商標と引用各商標とは類似しない旨主張しているが,登録出願に係る商標と引用された商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり,本願商標については,前記のとおり判断するのが相当であるから,この主張も採用することはできない。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (1)引用商標1(登録第263325号商標)


(2)引用商標2(登録第762690号商標)


審理終結日 2006-10-06 
結審通知日 2006-10-27 
審決日 2006-11-09 
出願番号 商願2004-68921(T2004-68921) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 鈴木 雅也
山本 良廣
商標の称呼 ビックス、ビクス 

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