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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y25 |
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管理番号 | 1151895 |
審判番号 | 不服2005-5257 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-03-25 |
確定日 | 2007-01-17 |
事件の表示 | 商願2004-68916拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として,平成16年7月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において,拒絶の理由に引用した登録第4686983号商標(以下「引用商標」という。)は,「VIX」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり,平成14年9月13日に登録出願,第25類「水泳着,サロン,カバーアップ,ビキニ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同15年6月27日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「BICS」の欧文字よりなるものであり,構成文字に相応して「ビックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。 一方,引用商標は,前記2のとおり「VIX」の欧文字を書してなるものであり,構成文字に相応して「ヴィックス」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。 そこで,本願商標と引用商標との類否を検討するに,両商標は,称呼において,語頭の「ビ」と「ヴィ」の音が相違するものの,当該差異音は,発音上は極めて近似した音であることから,語頭であっても,称呼全体に及ぼす影響は,大きいものということができず,これらの商標を称呼するときは,かれこれ相紛れるおそれがあるものであって,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,称呼において類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。 したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-10-06 |
結審通知日 | 2006-10-27 |
審決日 | 2006-11-09 |
出願番号 | 商願2004-68916(T2004-68916) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y25)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ビックス、ビクス |