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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1151889 
審判番号 不服2005-14744 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-03 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 商願2005-21865拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ココバター」の文字を横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願された商願2004-49626号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年3月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同17年6月20日付け提出の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ココバター』の文字よりなるところ、例えば、インターネット上の情報によれば、ココナッツミルクからできたバターや、カカオバターのことを「ココバター」と称し、これらが石けん等の原材料に使用され、また、カカオバターは化粧品や石けんなどにも使われることが認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中「カカオバターを使用してなる商品」又は「ココナッツミルクからできたバターを使用してなる商品」に使用しても、単に商品の品質又は原材料を表示したものと認識するにすぎないものであり、たとえ、指定商品を補正しても、「ココバター」が「せっけん」の原材料として使用されていること、「せっけん」は「化粧品」と関連性の強い商品であること等からすれば、本願商標は、商品の品質又は原材料を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ココバター」の文字を書してなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質、原材料を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、これが本願指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認められるまでの事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-29 
出願番号 商願2005-21865(T2005-21865) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岡田 美加
岩本 和雄
商標の称呼 ココバター 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 正次 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 

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