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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 125
管理番号 1151851 
審判番号 取消2006-30305 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-03-03 
確定日 2007-01-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第1007622号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORKINSE」及び「ホ-キンス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和45年8月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同48年4月3日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年4月28日に第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『第25類ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,及びこれらの類似商品』についてこれを取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人によって、その請求に係る商品について使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品である「帽子、ヘルメット」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-11-20 
結審通知日 2006-11-24 
審決日 2006-12-07 
出願番号 商願昭45-91969 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (125)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 孝
登録日 1973-04-03 
登録番号 商標登録第1007622号(T1007622) 
商標の称呼 ホーキンス、ホオキンス、ホルキンス 
代理人 関根 光生 
代理人 飯島 紳行 

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