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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0941
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0941
管理番号 1151833 
審判番号 不服2005-19662 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-12 
確定日 2007-02-05 
事件の表示 商願2004- 30506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「着RAP」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月31日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『着RAP』と表してなり、その構成中『着』の文字がその指定商品等との関係においては『携帯電話などで受信する(した)こと』を意味する『着信』の略語として、これを知らせる着信音の種類とあわせて『着○○○』のように使用されており、また、その構成中『RAP』の英文字が『ラップミュージック』を意味する語であり、音楽の一ジャンルとしても知られていることから、本願商標は全体として『携帯電話などで受信したことを知らせるためのラップミュージックを利用した着信音』である旨容易に理解させるものであるから、このような商標を、本願指定商品・指定役務中『電気通信回線を通じて行うダウンロード可能な着信音として利用するラップミュージック,電気通信回線を通じて行う着信音として利用するラップミュージックの提供』について使用しても、前記した意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、機能及び役務の質(内容)を表示したにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「着RAP」の文字よりなるところ、構成中の「着」の文字が「着信」の略語として使用され、「RAP」の文字が原審説示の意味を有するものとしても、これらの文字を組み合わせた「着RAP」の文字が、本願の指定商品及び指定役務についてその品質、質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
また、本願商標の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって認識されるとみるのが相当であり、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
そして、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用したとしても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-23 
出願番号 商願2004-30506(T2004-30506) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0941)
T 1 8・ 272- WY (Y0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 チャクラップ、チャクアアルエイピイ 
代理人 青木 博通 
代理人 土生 真之 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 

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