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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1150340 
異議申立番号 異議2006-90331 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-07-21 
確定日 2007-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4944308号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4944308号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4944308号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年6月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第851430号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、国際登録の日を2005年(平成17年)2月18日とし、第3類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)
本件商標は、「W」の文字を中央に配してなるものであるから、これより「ダブリュー」の称呼が生ずる。一方、引用商標は、その構成中の「W」の文字より「ダブリュー」の称呼が生ずる。したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標である。
また、本件商標と引用商標の構成中、看者の注意を引く部分は、「W」の文字であるから、両商標は、「W」を囲むというコンセプトにおいて共通し、かつ、外観も類似する。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観において類似する商標であるから、その登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであり、取り消されるべきである。

4 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、円輪郭内に、「W」の文字をやや図案化して表してなるものであるところ、円輪郭がありふれたものであるとしても、中央に配された「W」の文字部分のみを抽出して、観察すべきものではなく、構成全体の特異性をもって認識されるものであって、単に「ダブリュー」の称呼は生じないというべきである。
これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、角括弧内に、「W」の文字とその右下にドットを配してなるものであるところ、構成全体として、ワープロで作成された文字等を表したと印象づけられるものであり、本件商標と同様に、角括弧内に配された「W」の文字部分のみを抽出して、観察すべきものではなく、構成全体の特異性をもって認識されるものであって、あえて抽出するとすれば、看者の注意を引く「W.」の部分であり、いずれにしろ、単に「ダブリュー」の称呼は生じないというべきである。
そうすると、本件商標及び引用商標より「W」の文字部分のみを抽出して、両商標は、「ダブリュー」の称呼を共通にするものであり、外観においても類似する商標であるとする申立人の主張は、理由がないというべきである。
また、本件商標と引用商標とは、その構成中に「W」の文字を有するものであるとしても、上記認定のとおり、構成全体をもって認識されるものであるから、特定の観念は生じないというのが相当である。したがって、両商標は、観念において比較することはできない。
以上によれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
(1)本件商標






(2)引用商標




異議決定日 2006-12-14 
出願番号 商願2005-58875(T2005-58875) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Y03)
T 1 651・ 263- Y (Y03)
T 1 651・ 262- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 石田 清
山本 良廣
登録日 2006-04-14 
登録番号 商標登録第4944308号(T4944308) 
権利者 株式会社チェリーTOKYO
商標の称呼 ダブリュウ 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 石戸 久子 
代理人 深見 久郎 
代理人 山口 栄一 

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