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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1150299 |
審判番号 | 不服2005-65030 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-03-04 |
確定日 | 2006-11-24 |
事件の表示 | 2003年12月2日に事後指定が記録された国際登録第670731号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字を書してなり,第33類「Alcoholic beverages(excluding beer).」を指定商品として,2003年(平成15年)12月2日を事後指定の日とするものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2007511号商標(以下「引用商標」という。)は,「IMPERIAL」の欧文字を書してなり,昭和49年7月26日登録出願,第28類「酒類」を指定商品として,同62年12月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字からなるものであるところ,該構成は,前半の「NECTAR」の文字部分と,後半の「IMPERIAL」の文字部分が,外観上,同書・同大にまとまりよく表されたものであり,観念上も特に軽重の差を見いだすことのできないものである。また,これより生ずると認められる「ネクターインペリアル」の称呼も格別冗長にわたるものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうとすれば,たとえ,「NECTAR」の欧文字部分が,「果汁」等の意味に通じる場合があるとしても,かかる構成の本願商標に接する取引者,需要者は,前半部の「NECTAR」の文字部分を省略して,後半部の「IMPERIAL」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも,「NECTAR IMPERIAL」の文字全体を一体不可分のものと認識し,これより生ずる「ネクターインペリアル」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。 したがって,本願商標より「インペリアル」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に,本願を拒絶する理由を発見しない。 よって,結論のとおり,審決する。 |
審決日 | 2006-11-10 |
国際登録番号 | 0670731 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
今田 尊恵 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | 1=ネクターインペリアル |
代理人 | 恩田 博宣 |