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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33
管理番号 1150299 
審判番号 不服2005-65030 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-04 
確定日 2006-11-24 
事件の表示 2003年12月2日に事後指定が記録された国際登録第670731号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字を書してなり,第33類「Alcoholic beverages(excluding beer).」を指定商品として,2003年(平成15年)12月2日を事後指定の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2007511号商標(以下「引用商標」という。)は,「IMPERIAL」の欧文字を書してなり,昭和49年7月26日登録出願,第28類「酒類」を指定商品として,同62年12月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字からなるものであるところ,該構成は,前半の「NECTAR」の文字部分と,後半の「IMPERIAL」の文字部分が,外観上,同書・同大にまとまりよく表されたものであり,観念上も特に軽重の差を見いだすことのできないものである。また,これより生ずると認められる「ネクターインペリアル」の称呼も格別冗長にわたるものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば,たとえ,「NECTAR」の欧文字部分が,「果汁」等の意味に通じる場合があるとしても,かかる構成の本願商標に接する取引者,需要者は,前半部の「NECTAR」の文字部分を省略して,後半部の「IMPERIAL」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも,「NECTAR IMPERIAL」の文字全体を一体不可分のものと認識し,これより生ずる「ネクターインペリアル」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって,本願商標より「インペリアル」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に,本願を拒絶する理由を発見しない。
よって,結論のとおり,審決する。
審決日 2006-11-10 
国際登録番号 0670731 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 今田 尊恵
鈴木 雅也
商標の称呼 1=ネクターインペリアル 
代理人 恩田 博宣 

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