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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y03 |
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管理番号 | 1150244 |
審判番号 | 取消2005-31485 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-12-07 |
確定日 | 2007-01-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第987872号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第987872号商標(以下「本件商標」という。)は、「HEDIONE」の文字を書してなり、昭和46年2月26日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同47年11月4日に設定登録され、その後、平成15年5月7日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 請求人が調査した限りにおいては、本件商標が商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されている事実を発見することができなかった。 また、商標登録原簿を見ても専用使用権および通常使用権は設定登録されておらず、許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もない。 さらには、本件商標を使用していないことについての正当な理由も認めることができない。 よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その商標登録の取消を請求するものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番を含む。)を提出した。 本件商標は、その通常使用権者である「日本フィルメニッヒ株式会社」(以下「使用権者」という。)が「香料」に属する商品に付して使用しているものである(乙第1号証及び乙第2号証)。 使用権者は、被請求人の100%出資による日本法人であり、スイスにその本拠地を置く被請求人の日本における販売拠点として、川崎市に本社、大阪市に営業所、北茨城市に工場を構え、関東、関西を主な販売エリアとして被請求人の各種製品の輸入・販売活動を行っている(乙第3号証ないし乙第5号証)。 乙第6号証ないし乙第14号証の注文書、これに関する納品書及び請求書はその使用を立証する証拠である。 したがって、本件商標は被請求人の通常使用権者により本件審判請求の登録前3年以内に日本国においてその請求に係る商品中、合成香料について使用されている。 4 当審の判断 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下のことが認められる。 (1)使用権者は、被請求人の日本法人として設立され、被請求人の香料を輸入し、日本国内において販売していることが認められる(乙第3号証及び乙第4号証)。 (2)稲畑香料株式会社が使用権者に宛てた2004年5月24日付け、及び2005年11月10日付けの注文書の品目名称の欄に「HEDIONE」の記載、手配番号の欄に「8405277767」及び「8511360838」の記載、希望納期の欄に「2004/07/05」及び「2005/12/22」の記載、及び使用権者が稲畑香料株式会社に宛てた納品書には、上記品名及び注文番号が記載され、同じく2004年7月2日付け、及び2005年12月20日付けの請求書にも「HEDIONE」、「8405277767」及び「8511360838」の記載がある(乙第6号証)。 また、同様に乙第7号証ないし乙第14号証によれば、ヴェ・マン・フィス香料株式会社、小川香料株式会社、小林香料株式会社、塩野香料株式会社、曽田香料株式会社、大洋香料株式会社、高砂香料工業株式会社及び長谷川香料株式会社が使用権者に宛てた2003年5月24日付けから平成17(2005)年12月8日付けの注文書であることが認められ、及びこれに対して使用権者が前記会社に宛てた納品書及び請求書には、品名の欄に「HIDEONE」の記載がある。 (3)「〈増補改訂版〉合成香料 化学と商品知識」(2005年3月22日 化学工業日報社発行)の677頁には、「“Hedione”の名で著名な単品香料。」との記載がある(乙第2号証)。 以上よりすると、通常使用権者と認められる使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「香料 」について使用していたものと認められる。 また、請求人は、平成18年3月31日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。 したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において通常使用権者によりその指定商品について使用されていたものと認められるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-11-06 |
結審通知日 | 2006-11-09 |
審決日 | 2006-11-21 |
出願番号 | 商願昭46-17275 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(Y03)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小林 薫 |
登録日 | 1972-11-04 |
登録番号 | 商標登録第987872号(T987872) |
商標の称呼 | ヘディオン、ヘディワン |
代理人 | 松浦 恵治 |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |