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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y163642
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y163642
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y163642
管理番号 1150134 
審判番号 不服2005-22497 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-22 
確定日 2007-01-16 
事件の表示 商願2005-12672拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MarketAxis」の欧文字と「マーケットアクシス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月16日に登録出願されたものであるが、第36類及び第42類の指定役務については、原審における平成17年8月22日付けの手続補正書をもって、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を含むものであり、また、本願に係る指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4644206号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2001年3月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年9月10日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1) 本願の指定役務が前記1のとおり補正された結果、本願商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をするものとなり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備したものと認められる。
(2)つぎに、本願商標は、前記1のとおり、「MarketAxis」と「マーケットアクシス」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、上段に書された欧文字とその読みを表す片仮名文字は、全体として、外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「マーケットアクシス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「マーケットアクシス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「MARKET AXESS」の欧文字と特定の称呼、観念を生じない幾何図形とを組み合わせた構成よりなるものであるから、これに接する需要者は、構成中の文字部分を捉えて、役務の取引に当たる場合が多いといえるところ、該「MARKET AXESS」の文字部分は、「MARKET」と「AXESS」の間に1字程度の間隔を有するものであるとしても、いずれの文字も同一の書体で同一の大きさで書されているものであり、両文字の間に外観上の軽重の差は見い出せない。また、これより生ずると認められる「マーケットアクセス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、引用商標中の文字部分は、全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これより「マーケットアクセス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そこで、まず、本願商標より生ずる「マーケットアクシス」の称呼と引用商標より生ずる「マーケットアクセス」の称呼を比較すると、該称呼は、末尾部分において、「シ」と「セ」の音の差異を有するものであるところ、いずれの称呼も「マーケット」と「アクシス」、「マーケット」と「アクセス」との間に称呼上の段落を有するばかりでなく、差異音「シ」と「セ」は、その発音方法において、前者は、上下の歯を軽く閉じまま、舌の前面を下の歯裏に接して、歯の隙間から発する音であり、母音「i」の余韻が強く残るのに対し、後者は、上下の歯を軽く合わせ、舌先を下の歯裏に寄せて上下の歯を開くと同時に歯の隙間から発する音であり、母音「e」はほとんど響かない音であるといえるから、同行に属する音であるとしても、音質、音感において相違するものである。また、「アクシス」の称呼から「軸」などの意味を想起させるのに対し、「アクセス」の称呼から「接近、利用」などの意味を想起させるから、これらの観念上の差異も相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合においても、互いに紛れるおそれはないとみるのが相当である。
つぎに、本願商標と引用商標中の文字部分は、上記認定のとおり、ともに構成全体をもって造語を表したと理解されるものであるから、観念において比較することができない。
さらに、両商標は、それぞれ前記1又は別掲のとおりの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標



審決日 2007-01-04 
出願番号 商願2005-12672(T2005-12672) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y163642)
T 1 8・ 263- WY (Y163642)
T 1 8・ 262- WY (Y163642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 山本 良廣
石田 清
商標の称呼 マーケットアクシス、マーケットアキシス 
代理人 藤中 雅之 
代理人 篠原 泰司 

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