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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20033828 審決 商標
不服200910366 審決 商標
不服20076595 審決 商標
不服2011650199 審決 商標
不服200425332 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1150125 
審判番号 不服2003-3827 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-07 
確定日 2007-01-15 
事件の表示 商願2001-86362拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GIOKHAKIS」の文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第964540号商標は、「ジオ」の片仮名文字と「GIO」の欧文字を二段に書してなり、昭和45年4月1日に登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同47年5月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1542086号商標は、「gio」の欧文字を筆記体風に書してなり、昭和54年3月19日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同57年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2695973号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年12月16日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同16年9月30日に存続期間が満了し、同17年6月8日に本権の登録の抹消がなされているものである。
同じく、登録第2717190号商標は、「GIO」の欧文字を書してなり、平成1年12月29日に登録出願、第22類「くつ,かさ」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4010420号商標は、「gio」の欧文字を筆記体風に書してなり、平成6年4月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「GIOKHAKIS」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ジオカーキス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、構成中の「KHAKIS」の文字部分が「カーキ色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジオカーキス」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ジオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲

登録第2695973号商標

審決日 2006-11-30 
出願番号 商願2001-86362(T2001-86362) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 ジオカーキーズ、ギオカーキーズ、ジオ、ギオ、ジイアイオオ 
代理人 佐藤 辰彦 

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