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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y25
管理番号 1150117 
審判番号 不服2006-11062 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-29 
確定日 2007-01-12 
事件の表示 商願2005-82485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、算用数字1数字の『4』の数字と、多少の図案化がされてなるも普通に用いられる域を脱しないラテン二文字の『DM』とを連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章構成のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これが「4DM」の文字よりなるものとみられる場合があるとしても、それぞれの文字がデザイン化されているばかりでなく、全体としてもまとまりよく一体的なデザインとなっているものであるから、かかる構成にあっては、普通に用いられる方法の域を脱している他に類例のない特殊な態様からなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-12-28 
出願番号 商願2005-82485(T2005-82485) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 ヨンデイエム、フォーデイエム 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 小泉 勝義 
代理人 吉武 賢次 

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