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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y20
管理番号 1150038 
審判番号 不服2005-11616 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-20 
確定日 2006-12-13 
事件の表示 商願2004-73754拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SIMPLESTYLE/シンプルスタイル」の文字を横書きしてなり、第20類「家具」を指定商品として、平成16年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SIMPLESTYLE/シンプルスタイル』の文字を書してなるところ、その構成中『SIMPLE』及び『シンプル』の文字は『簡単な、簡素な、装飾のない、気取らない』等の、『STYLE』及び『スタイル』の文字は『すがた、様式、デザイン』等の意味をそれぞれ有しますから、全体より『簡素な様式、気取らないデザイン』といった意味合いを容易に認識させるものである。そして、インターネットのホームページ情報において、装飾のないすっきりとしたデザインの家具に、『シンプルスタイル』の文字が使用され販売されている事実が多数みられる。そうすると、これを本願指定商品に使用するときは、シンプルなデザインの家具であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・形状を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SIMPLESTYLE/シンプルスタイル」の文字よりなるものであるところ、その構成中「SIMPLE」及び「シンプル」の文字は「簡単な、簡素な、装飾のない、気取らない」等の、「STYLE」及び「スタイル」の文字は「格好、様式」等のそれぞれ意味を有する簡易な英語であり、一般的に親しまれているものであって、構成文字全体より「簡素な様式、装飾のない様式」等の意味合いを容易に想起させるから、これをその指定商品に使用するときには、装飾のないすっきりした形の商品であることを表したものと認識させるにすぎず、単に商品の品質・形状表示と認められるものである。
そうとすると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、指定商品を「手鏡」に補正した旨及び補正によって登録されるべきと請求理由を述べているが、いまだ本願指定商品について何ら補正の手続はされていないばかりでなく、仮に、本願商標を商品「手鏡」に使用した場合は、「手鏡」でも簡素で装飾のないものや、装飾や彫り柄がほどこされたもの等、さまざまな形状・かたちのものがあることは、周知の事実であり、かつ、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、「装飾のないすっきりとした形の手鏡」と需要者等に認識されると判断するのが相当であるから、自他商品の識別機能を発揮しないものといわざるを得ない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-10-11 
結審通知日 2006-10-16 
審決日 2006-10-31 
出願番号 商願2004-73754(T2004-73754) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子加園 英明野上 サトル 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 シンプルスタイル 

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