ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2930 |
---|---|
管理番号 | 1150018 |
審判番号 | 不服2005-21517 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-11-07 |
確定日 | 2007-01-09 |
事件の表示 | 商願2004- 89210拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類と記載された願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年8月31日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年7月7日付けの手続補正書により、第29類及び第30類に属する同手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第795413号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した前記引用商標の商標権は、国際商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について減縮がなされ、その減縮の登録が平成18年3月24日になされた結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2006-12-14 |
出願番号 | 商願2004-89210(T2004-89210) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y2930)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 林 栄二、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
小林 和男 堀内 仁子 |
商標の称呼 | キセニア、クセニア、ゼニア |
代理人 | 曾我 道照 |
代理人 | 岡田 稔 |
代理人 | 曾我 道治 |