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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2932
管理番号 1150015 
審判番号 不服2005-11640 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-21 
確定日 2007-01-09 
事件の表示 商願2004-55576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年2月16日付け手続補正書により、第29類「梅を加味した加工野菜及び加工果実,梅・クエン酸を主成分とする固形状・粒状・顆粒状・液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品」及び第32類「梅を加味した清涼飲料,梅を加味した果実飲料,梅を加味した飲料用野菜ジュース,梅を加味した乳清飲料」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1539267号商標(以下「引用商標」という。)は、「シヤキット」の片仮名文字を書してなり、昭和54年4月3日登録出願、商標登録原簿に記載の第29類に属する商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、そして、平成14年7月24日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中下段の「しゃきっと梅」の文字部分は、指定商品との関係からして、抽象的とはいえ「適度の張りがあって歯切れがよい梅」程の一体的な意味合いを生じるものというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中、かかる下段の文字部分から、さらに「しゃきっと」の文字部分を分離・抽出して、単に「シャキット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は妥当でない。
そして、他に本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2006-12-20 
出願番号 商願2004-55576(T2004-55576) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y2932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 田村 正明
橋本 浩子
商標の称呼 ワコードーシャキットウメ、ワコードー、シャキットウメ、シャキット 
代理人 山田 恒光 
代理人 大塚 誠一 

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