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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1149945 
審判番号 不服2005-12056 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-27 
確定日 2006-12-26 
事件の表示 商願2004-65221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「匠の技」及び「たくみのわざ」を二段に書してなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年4月18日付け手続補正書及び当審における同18年11月22日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,愛玩動物用シャンプー,洗い粉,洗いぬか,髪洗い粉,ガラス用洗浄剤,クレンザー,シャンプー,石油系合成洗剤,ドライクリーニング剤,ハンドクリーナー,便器洗浄剤,磨き粉,歯磨き,化粧品,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『すぐれた職人の技』といった意を認識させる『匠の技』『たくみのわざ』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『すぐれた職人の技によって作られた商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質又は生産の方法を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字より原審説示のような意味合いが想起されることがあるとしても、上記補正後の本願指定商品との関係においては、これより直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-15 
出願番号 商願2004-65221(T2004-65221) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 青木 博文
小林 薫
商標の称呼 タクミノワザ 
代理人 稲木 次之 

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