• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y32
管理番号 1148569 
審判番号 不服2005-65127 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-08 
確定日 2006-11-08 
事件の表示 国際登録第827902号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HEUDEBERT」の欧文字を横書きしてなり、第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年7月1日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年12月19日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3206313号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEUDEBERT」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月24日に商標登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更がされ、その登録が平成17年7月15日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標権者は同一人になったものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-24 
国際登録番号 0827902 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大淵 敏雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 井岡 賢一
海老名 友子
商標の称呼 1=ウドゥベル 2=ヒュージバート 3=ヒュードバート 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 垣内 勇 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ