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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y08
管理番号 1148559 
審判番号 不服2005-65011 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-19 
確定日 2006-10-30 
事件の表示 国際登録第779488号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「Electric razors,blades for electric razors;hair trimmers;parts of and accessories to aforesaid goods,not included in other classes.」を指定商品として、2001年11月27日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年3月28日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は『極小、微細なもの』を意味する『MICRO』の文字とありふれた記号・符号の一類型と認められる『+』とを一連に『MICRO+』と書してなるにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「MICRO+」の文字を書してなるところ、たとえ構成中の「MICRO」の文字が、「極小、微細なもの」の意味を有する語であり、「+」の文字が商品の記号・符号として使用される場合があるとしても、本願指定商品との関係からは、「MICRO」の文字が指定商品の品質等を直接、具体的に表したものともいえないものであり、また、末尾の「+」の文字は、商品の記号、符号を付記したというよりも、かかる構成においては、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権により調査したが、「MICRO+」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-10-17 
国際登録番号 0779488 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y08)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 井岡 賢一
海老名 友子
商標の称呼 1=ミクロプラス 2=マイクロプラス 3=ミクロ 4=マイクロ 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 宮崎 昭彦 
代理人 津軽 進 

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