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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1148548 
審判番号 不服2005-7595 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-27 
確定日 2006-12-20 
事件の表示 商願2003-48021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「純うどん」の文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『混じり気のない』の意味を表すために普通にありふれて使用されている語である『純』の文字と商品名である『うどん』の文字を一連に『純うどん(純の文字はうどんの文字に比してかなり大きく書してなる)』と縦書きにしてなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして『混じり気のない(不純物が含まれていない)うどん』であるという、単に商品の品質を誇称して表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成上記のとおり、「純」の漢字に「うどん」の平仮名文字を結合し「純うどん」(「純」の文字は大きい。)と書してなるものであるところ、構成中、「純」の文字には「混じり気のない」といった意味合いを有するとしても、これよりは、直ちにその商品の品質を具体的に表示するものとは認識し得ないものである。
そして、当審において職権により調査するも、「純うどん」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-29 
出願番号 商願2003-48021(T2003-48021) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 松江
商標の称呼 ジュンウドン、ジュン 
代理人 三宅 始 

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