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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1148521 |
審判番号 | 不服2004-22727 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-04 |
確定日 | 2006-12-19 |
事件の表示 | 商願2001-3883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本商標登録出願(以下「本願」という。)は、平成11年商標登録願第94358号(平成11年10月19日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として平成13年1月22日に登録出願されたものである。そして、商標の構成は、「住宅情報賃貸版」の文字を標準文字とし(以下「本願商標」という。)、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みコンパクトディスク・その他のレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」とするものである。 2 原査定の拒絶理由(要旨) 原査定は「本願商標は、全体として「住宅に関する情報のうち、その対象を賃貸に関するものに特定したもの」であることを認識させる「住宅情報賃貸版」の文字を普通に用いられる方法で一連に書してなるものであるところ、本願指定商品との関係においては、前述の内容を記録した各種記憶媒体があり、近年、それらの記憶媒体を通じて物件の検索・照会等を行うことが世情一般で行われている実情を考慮すれば、これをその指定商品中、例えば「上記情報を記憶させた記録媒体」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、録画されている内容を表したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり「住宅情報賃貸版」の文字を書してなるところ、たとえ、これより「不動産に関する情報のうち、賃貸契約に特化したもの」程の意味合いを理解するとしても、原審説示の如きに本願指定商品との関係において、この種の情報を記録した各種記憶媒体が商品として市場において独立した取引の対象とするような状況にあるとはいい難く、また、本願のいずれの指定商品についてもかかる文字自体がその内容を表したものと理解されて、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を有しないものとすることはでき得ないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-12-08 |
出願番号 | 商願2001-3883(T2001-3883) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z09)
T 1 8・ 272- WY (Z09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄、小出 浩子 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
岩本 和雄 田村 正明 |
商標の称呼 | ジュータクジョーホーチンタイバン、ジュータクジョーホー、チンタイバン |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |