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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y1516172021272834
管理番号 1148517 
審判番号 不服2004-3059 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-16 
確定日 2006-12-22 
事件の表示 商願2003- 61652拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類、第16類、第17類、第20類、第21類、第27類、第28類及び第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として、各種業界において類型的に採択、使用されている3桁の数字を、それを表す線にやや変化をつけているものの『109』と普通に用いられる域を脱しない態様で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、それらの商品の品番、種別等が『109』であることを表示するに止まり、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、虫食い状態のデザイン化された「109」の数字、あるいは欧文字「I」と数字「09」の結合であると認識されるものである。
そして、原審説示のように、三桁の数字が商品の品番などを表示するための記号、符号として普通に使用されている事実は認め得るところであるが、本願商標は、前記のとおり、全体として文字のデザインが統一化されており、特徴のあるものといわざるを得ないので、極めて簡単で、ありふれたものとはいえない。
また、本願商標は、請求人(出願人)の事業に係るファッションビルとしても、広く知られているものと認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、その需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識するというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-12-12 
出願番号 商願2003-61652(T2003-61652) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y1516172021272834)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 イチゼロキュー、イチマルキュー、トーキュー、ヒャクキュー 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 伊藤 克博 
代理人 石橋 政幸 

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