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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20072600 審決 商標
不服20083758 審決 商標
不服200716361 審決 商標
不服2000291 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y16
管理番号 1148507 
審判番号 不服2006-7840 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-24 
確定日 2006-12-20 
事件の表示 商願2005-25380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「生き生きとした人生を」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年1月13日付けの手続補正書により、第16類「ポスター・パンフレット・出版物,その他の印刷物(書籍を除く。),紙製又は厚紙製の看板,文房具用テンプレート,文房具類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『生き生きとした人生を』の文字を書してなるが、インターネット情報によれば、生き生きとした人生を送るために自分史をノート等に綴る人々が増えていることから、本願商標を指定商品中『文房具類』について使用するときは、単なる商品を販売するためのキャッチフレーズを表したものと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「生き生きとした人生を」の文字よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示のごとくキャッチフレーズの一種として理解されるものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「生き生きとした人生を」の文字が、当該指定商品の分野において、キャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-29 
出願番号 商願2005-25380(T2005-25380) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川上 利恵佐藤 達夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 イキイキトシタジンセーオ 
代理人 松永 宣行 

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