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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1148463 
審判番号 不服2005-21004 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-31 
確定日 2006-12-22 
事件の表示 商願2005-1707拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「マキアレイベル」の標準文字を書してなり,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」の役務を指定役務とし,平成17年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4809672号商標は,「MAQUIA」の標準文字を書してなり,平成16年3月26日に登録出願,同年10月8日に設定登録され,その指定商品及び指定役務は,第3類,第9類,第14類,第18類,第21類,第25類,第30類,第32類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第4850520号商標は,「MAQUIA」の標準文字を書してなり,平成16年4月1日に登録出願,同17年3月25日に設定登録され,その指定商品及び指定役務は,第9類,第16類,第35類,第38類,第41類,第42類,第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり「マキアレイベル」の標準文字を書してなるところ,各構成文字は,外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,しかも,これより生ずる「マキアレイベル」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。
そして,たとえ,「レイベル」の文字が英語の「label」に通ずる語と認識される場合があるとしても,英語の「label」は,通常「ラベル」,「レーベル」の表音で知られていることからしても,本願商標の構成中後半の「レイベル」の片仮名文字から直ちに英語の「label」を認識するとはいい難いものであり,かかる構成においては,むしろ構成全体をもって,「マキアレイベル」の称呼のみを生ずる特定の意味を有しない造語と見るのが自然である。
一方,引用商標は,「MAQUIA」の文字を標準文字で書してなるところ,該文字は,特定の意味を有する成語として辞書等に掲載されているものではない,一種の造語であるところ,かかる構成よりなる本願商標に接する取引者,需要者は,これを英語読み風に「マキア」と称呼し,これをもって取引に当たるというのが相当である。
そこで,本願商標より生ずる「マキアレイベル」の称呼と,引用商標より生ずる「マキア」の称呼とを比較すると,両称呼は,相違する音構成の差等により区別できるものである。
また,両商標は,前記の構成より見て,外観において相違し,観念においては,特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点より見ても,非類似の商標といわざるを得ない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2006-12-12 
出願番号 商願2005-1707(T2005-1707) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
今田 尊恵
商標の称呼 マキアレイベル 
代理人 國分 孝悦 

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