• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1148414 
審判番号 不服2005-10521 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-08 
確定日 2006-12-12 
事件の表示 商願2004-70784拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「淡麗仕込」の漢字を書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4103199号商標(以下「引用商標」という。)は、「淡麗麺」の漢字を書してなり、平成7年7月21日に登録出願、第30類「そうめんのつゆ、中華そば用のスープ(つゆ)、そばつゆ、うどんのめんのつゆ、うどんのめん、そばのめん、そうめんのめん、スパゲッティのめん、中華そばのめん、即席うどんのめん、即席そばのめん、即席スパゲッティのめん、即席中華そばのめん」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「淡麗」の文字と後半の「仕込」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、たとえ構成中の「淡」、「麗」及び「仕込」の各語がそれぞれ「あわい、うすい」、「うるわしい、うつくしい」、「教えこむ」等の意味を有するとしても、全体としては、特定の意味を有しない造語というのが相当である。また、これより生ずると認められる「タンレイジコミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「淡麗」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標より、単に「タンレイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-29 
出願番号 商願2004-70784(T2004-70784) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 石田 清
山本 良廣
商標の称呼 タンレージコミ、タンレー 
代理人 森 廣三郎 
代理人 森 寿夫 
代理人 中務 茂樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ