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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y42
管理番号 1148388 
審判番号 不服2005-14700 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-01 
確定日 2006-12-11 
事件の表示 商願2004-105621拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピットブラザーズ車検館」の文字を標準文字としてなり、第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための自動車の検査,車検のための申請代行」を指定役務として、平成16年11月18日に登録出願されたものであ。

2 引用商標
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4491527号商標(以下「引用商標」という。)は、「車検館」の文字を横書きしてなり、平成12年4月6日に登録出願され、第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための自動車の検査,車検のための申請代行」を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ピットブラザーズ車検館」の文字を同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で書してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体として看取し得るものである。
また、構成文字全体から生ずると認められる「ピットブラザーズシャケンカン」の称呼も、やや冗長であるとしても、一気に称呼し得るものである。
さらに、構成文字中の「車検館」の文字(語)は、「車検を行う施設、車検を行う営業所」などの意味合いを有する語として、車検業務を取り扱う事業者等によりその商取引に用いられているものであるから、本願商標の指定役務との関係においては必ずしも自他役務識別力の強い語であるということはできないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピットブラザーズシャケンカン」の一連の称呼、あるいは、指定役務との関係では「ピットブラザーズ」と簡略化した称呼を生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「シャケンカン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-20 
出願番号 商願2004-105621(T2004-105621) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
山口 烈
商標の称呼 ピットブラザーズシャケンカン、ピットブラザーズ 
代理人 原崎 正 

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