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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1148350 |
審判番号 | 不服2004-15958 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-30 |
確定日 | 2006-12-06 |
事件の表示 | 商願2003-105964拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パーソナルブック」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3201455号商標は、「パーソナル」の文字、及び「PERSONAL」の文字を二段に書してなり、平成5年8月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「パーソナルブック」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。 そして、「パーソナルブック」の文字は、出願人が発行するオーダーメイドの絵本等として使用されていることが認められるから、一般の取引者・需要者の間において、その全体をもって一体不可分のものと認識されるというべきである。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するというべきであるから、本願商標は、該構成文字の全体に相応して「パーソナルブック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して「パーソナル」の称呼を生ずるものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼の構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならない。 他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。 以上のとおり、本願商標は引用商標に類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-11-14 |
出願番号 | 商願2003-105964(T2003-105964) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
長柄 豊 寺光 幸子 |
商標の称呼 | パーソナルブック、パーソナル |
代理人 | 上村 喜永 |
代理人 | 安藤 順一 |