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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1148344 |
審判番号 | 不服2005-23518 |
総通号数 | 85 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-12-07 |
確定日 | 2006-12-11 |
事件の表示 | 商願2004-107349拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「瞳ケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「眼科用剤,眼帯」を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『瞳ケア』の文字よりなるところ、『瞳』の文字は、『目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。』の意味を有し、『ケア』の文字は、『手入れ。』の意味を有するから、全体として、『目の玉の中の黒い部分(瞳)の手入れ』程の意味合いを理解させるものと認められ、インターネットにおける情報によれば、指定商品に係る業界において、コンタクトレンズ装着のためにトラブルを抱えた瞳や、疲れた瞳に潤いを与える等の手入れを施すための商品が少なからず存在することが認められるから、本願商標を、指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、点眼剤,眼帯等)」について使用するときは、単に前記商品が、瞳を手入れするための商品であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「瞳ケア」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「瞳」の文字が「目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。」の意を有し、「ケア」の文字が「手入れ」の意を有するものであって、たとえ、両語を結合した本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。 また、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を見い出すこともできなかった。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-11-28 |
出願番号 | 商願2004-107349(T2004-107349) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
岩本 和雄 岡田 美加 |
商標の称呼 | ヒトミケア |
代理人 | 川瀬 幹夫 |
代理人 | 小谷 悦司 |