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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y4042
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y4042
管理番号 1148341 
審判番号 不服2006-6852 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-11 
確定日 2006-12-07 
事件の表示 商願2005- 11884拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年8月24日にアメリカ合衆国においてした3件の商標登録出願を最初の出願としてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年2月14日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年6月12日付け手続補正書により、第40類「受託による半導体集積回路及び電子応用機械器具の製造」及び第42類「半導体集積回路の試験又は研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,電子応用機械器具の試験又は研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,コンピュータを用いた半導体集積回路及び電子応用機械器具の試験」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、登録第2718214号商標、登録第3137359号商標、登録第3352212号商標、登録第4069877号商標、登録第4075613号商標、登録第4243688号商標、登録第4386417号商標、登録第4473072号商標、登録第4515363号商標(以下これら9件をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち「半導体集積回路用の回路基板及び機器,半導体集積回路のプログラミング用のコンピュータプログラム(記憶媒体に記録済みのもの),無線通信及び有線通信用・デジタルオーディオ及びサウンドの処理用並びに画像処理用のコンピュータプログラム(記録済みのもの),半導体集積回路の開発・実演及び試験用のキット,消費者用デジタル製品(カメラ及びカメラモジュールを含む),コネクター,営業促進用の品・カタログ,製品ガイド,半導体集積回路及び電子システムの製造・設計・エンジニアリング・開発及びマーケティング,半導体集積回路ファウンドリサービス(そのためのカスタム製造・設計・エンジニアリング・開発及びマーケティングを含む),半導体集積回路及び電子システムの製造・設計・エンジニアリング・開発及びマーケティングの分野におけるコンサルテーション,ウェブサイトの設計及び開発並びにそのためのサービス,コンピュータの診断及び試験サービス,半導体集積回路のプログラミング・コンピュータの診断及び試験サービス・コンピュータソフトウェアの保守及び更新・半導体集積回路の開発・実演及び試験に使用されるダウンロードできないオンラインソフトウェアの一時的使用の提供,その他のアプリケーションサービスプロバイダー(ASP)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第 9、16、42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶の理由(1)及び(2)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になった
ものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2006-11-27 
出願番号 商願2005-11884(T2005-11884) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y4042)
T 1 8・ 91- WY (Y4042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 一弘小川 きみえ 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 青木 博文
小林 薫
商標の称呼 ゼット、ゼットリンク、リンク 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 
代理人 森下 夏樹 

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