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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y36
管理番号 1148318 
審判番号 不服2005-7753 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-28 
確定日 2006-11-17 
事件の表示 商願2004-43788拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SUPERVISOR」の欧文字を書してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成16年5月12日に登録出願され,その後,指定役務については,同17年3月3日付け手続補正書をもって,第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,保険料率の算出,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,医療保険の引受け,医療保険に関する情報の提供,介護保険の引受け,介護保険に関する情報の提供,株式市況・金融市況・外国為替市況・金融市場・金利・税金・財務に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,私的年金に関する情報の提供,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,金融・保険に関するコンサルティング,被害者救済に係る補償制度および保険事業に関する調査・分析・研究並びに前記事項に関する情報収集・情報処理・情報提供並びにコンサルティング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『管理職,監督者』を意味し仕事の業種「管理職業務,監督者業務等」の表示として一般に使用されている『スーパーバイザー』の英語『SUPERVISOR』の欧文字を書してなるから,これを本願の指定役務『損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言等』に使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記のとおり「SUPERVISOR」の欧文字を書してなるところ,その文字は,「管理職,監督者」を意味する英語であって,一般に広く知られており,また,その表音の「スーパーバイザー」の外来語も,各種業種において「管理職,監督者」の意味合いで使用され,親しまれているものである。
このことは,原査定が提示したインターネットの情報ばかりでなく,例えば,以下の新聞記事情報によっても裏付けられるものである。

(a)「UCCフードサービス,『カフェプラザ』本格展開,FC1000店構想打ち出す」(2003.11.07 日本食糧新聞)
FC展開する「UCCカフェプラザ」は喫茶業未経験者でも十分に経営できるように見直し,神戸,東京の二店舗のモデル店舗でFCシステムを構築,ノウハウをパッケージ化した。低投資で開業でき,一ヵ月間の研修も実施。開店後はスーパーバイザーが加盟店を定期巡回指導するなど,数々のバックアップ体制を準備している。
(b)「民間との協争・郵政公社/南関東支社長・中澤欣三氏『大口郵便サービス充実』」(2003.08.29 日刊工業新聞 3頁)
神奈川県内では,利用者の満足度向上のための取り組みが活発化している。全国の『窓口改革モデル局』の一つ,横浜市港南区の横浜日野南郵便局では,窓口改革の担当者である郵便局窓口スーパーバイザーが利用者に使いやすいように,ポスターや商品案内などを,ハードとソフトの両面から改善に取り組んでいる
(c)「均等推進企業表彰/厚生労働大臣優良賞-福岡銀行」(2003.07.11 日刊工業新聞 3頁)
福岡銀行は02年度の1年間に貸出金残高を3250億円増やすなど,縮小を余儀なくされている銀行が多い中で拡大策に転じている。その攻勢に一役買っているのが最前線に立つ女性行員。女性支店長を3人配置しているほか,融資業務にも積極的に活用している。・・・(略)・・・法人向け融資業務を担当している女性が14人いるほか,投資信託など金融商品の販売を窓口の行員に指導・支援するスーパーバイザーは14人中12人が女性だ。
(d)「株取引(深夜働く:5)」(2002.08.20 東京朝刊 21頁)
隅田川に面した高層ビルの12階。国際証券「テレフォントレード・センター」は24時間,社員が株の売買や相談に応じる。昼間は50人が電話応対のヘッドホンをしてパソコンに向かうが,深夜は3人。営業経験の豊かなスーパーバイザーが交代で座る。
(e)「中央児童相談所職員の違反受け 48件で問題,県が改善案 /宮城」(2000.09.26 地方版/宮城)
中央児童相談所は職員からの聞き取り調査の結果,事件の原因を(1)職員個人の倫理観の欠如(2)事務引き継ぎのみで研修が不十分(3)専門的な知識を持つ管理者・スーパーバイザーがいない--などと認定。児童精神科医や警察,家庭裁判所,弁護士らを講師に招いた研修の実施や,職員の倫理教育の充実,スーパーバイザーの養成を今後,行っていく。

以上のような実情をも併せ見れば,「スーパーバイザー」及びその英語表記の「SUPERVISOR」の語は,「管理職,監督者」の意味合いを容易に理解・認識させるものであって,これをその指定役務に使用しても,需要者は,その役務の取扱者を表示したものとして把握するにとどまり,結局,本願商標は,看者をして,管理者が取り扱う役務であることを認識させる以上に,自他役務識別機能を発揮する,特に目を引くところが存しないために,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべきである。
また,請求人は,審査官が拒絶査定の謄本において付記したインターネットホームページの掲載記事における「スーパーバイザー」の使用は,商標としての使用ではないので,「スーパーバイザー」「SUPERVISOR」を商標として使用しても,需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識できず,商標法第3条第1項第6号に該当するとの判断には納得できるものではない旨述べているが,原審が本願商標を同号に該当するとしたのは,「スーパーバイザー」又は「SUPERVISOR」の文字を,本願指定役務について,他人が商標として使用しているか否かを理由としているものではなく,当該文字が,上述した意味合いで,各種業務において普通に使用されている実情からして,これを商標として本願指定役務について使用しても,それに接する需要者は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないという,商標登録の要件である自他商品・役務の識別性を理由とするものであるから,請求人の主張は,採用することができない。
さらに,請求人は,登録例を挙げて,本願商標も同様に登録されるべき旨述べているが,そもそも,商標の識別性の判断は,各商標につき,それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し,個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく,請求人の主張している登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから,請求人の主張は,採用することができない。
したがって,本願商標を,商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-09-13 
結審通知日 2006-09-20 
審決日 2006-10-03 
出願番号 商願2004-43788(T2004-43788) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
今田 尊恵
商標の称呼 スーパーバイザー、バイザー、ビザー 
代理人 宇高 克己 

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