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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1148315 
審判番号 不服2005-6897 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-18 
確定日 2006-12-08 
事件の表示 商願2003- 70312拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NUSTEP」の文字を標準文字により表してなり、第10類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成16年5月24日及び同17年4月18日付け手続補正書をもって、第10類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、登録第3316780号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4013302号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4013303号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第4568336号商標(以下「引用商標4」という。)を引用し、本願商標は引用商標1ないし引用商標4と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「第5類 医療用腕環及びその類似商品、第21類 電気式歯ブラシ及びその類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年8月24日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-24 
出願番号 商願2003-70312(T2003-70312) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 ナステップ、エヌユウステップ、ヌステップ 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 岡野 光男 

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