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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1148308 
審判番号 不服2004-17853 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-30 
確定日 2006-12-04 
事件の表示 商願2003-112908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Network Data Protection Unit」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ネットワーク上のデータの保護装置であることを認識させる『Network Data Protection Unit』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの文字を表してなるところ、その構成中の「Network」、「Data」、「Protection」及び「Unit」の文字が、それぞれ、「ネットワーク」、「データ」、「保護、書き込まれた内容が失われないようにすること」、「(特定の機能を持つ)設備、装置、器具」等の意味を有する語として、一般に理解され、使用されているとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いところである。
また、「Network Data Protection Unit」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-10 
出願番号 商願2003-112908(T2003-112908) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
長澤 祥子
商標の称呼 ネットワークデータプロテクションユニット、ネットワークデータプロテクション、データプロテクション、プロテクション 

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