• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1148276 
審判番号 不服2006-6117 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-03 
確定日 2006-12-11 
事件の表示 商願2005- 161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「摘みたてイチゴ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『摘みたてイチゴ』の文字を普通に用いられる方法で標準文字として表示してなるところ、例えば、指定商品中の『せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類』等の香りのつく商品との関係において、当該商標の持つ意味合いは『摘みたてイチゴの香りがする商品』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるというのが相当であり、これをその指定商品中、上記に照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「摘みたてイチゴ」の文字を書してなるところ、その構成中の「摘みたて」の文字部分が「摘んで間のない」等の意味を理解し、また、「イチゴ」の文字部分は、「バラ科の小低木または多年草で、黄・紅色の液果をつけるものの総称」等を意味する語として知られているとしても、これらの語を結合した本願商標から、原審説示のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとも認め難いものである。
また、当審において調査するも、「摘みたてイチゴ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-28 
出願番号 商願2005-161(T2005-161) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
小林 和男
商標の称呼 ツミタテイチゴ 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ