• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y37
管理番号 1148175 
審判番号 不服2005-1338 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-21 
確定日 2006-11-07 
事件の表示 商願2003-115536拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「EMC」の文字を横書してなり,第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成13年7月25日に登録出願された商願2001-67705に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同15年12月26日に登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,原審における同16年9月3日付の手続補正書により,第37類「データ記憶装置及びネットワーク通信機械器具の設置及びセットアップ,データ記憶装置及びネットワーク通信機械器具の維持管理及び修理,電子計算機の修理又は保守」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第3209015号商標(以下「引用商標」という。)は,「EMCテクニカルセンタ-」の文字を横書きしてなり,平成4年8月27日に登録出願,第37類「オ?プンサイト設置工事,電波暗室設置工事」を指定役務として,同8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「EMC」の文字を書してなるものであり,その構成文字に相応して「イイエムシイ」の称呼が生ずるものである。
これに対して,引用商標は,前記2のとおり,「EMCテクニカルセンター」の文字を書してなるところ,その構成自体が長音符号を含めて12字という比較的長いものであって,これより生ずる「イイエムシイテクニカルセンター」の称呼も冗長で一気に称呼し得るほど簡潔とはいい難いものであり,これが特定の意味合いを有する一連の語句として,常に一体的にとらえるべき格別の事情も見いだせない。
そして,構成中の「テクニカルセンター」の文字部分は,「テクニカル」の文字が「技術的」の意味を有する語であり,「センター」の文字が「それぞれの分野の中心となる機関・施設」の意味を有する語として「癌センター」「スポーツセンター」のように他の語と結合して使用されているものであり,その全体は「技術的に中心となる機関・施設」の意味合いの語句として理解,認識され,そのような意味合いを表示するものとして広く一般に使用されているものでもあることから,本願商標に接する取引者,需要者は,前半に位置する「EMC」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見いだし,該文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものというべきである。
そうとすれば,引用商標は,「EMC」の文字部分に相応して,単に「イイエムシイ」の称呼を生ずるものである。
また,引用商標は,前述のとおり,「イイエムシイ」の文字部分をもって取引にあたる場合があるから,取引者,需要者が,本願商標と引用商標について,時と所を異にして接する場合には,両商標は,「EMC」の配列文字を共通にする点において,外観上近似した印象,連想を生じさせるおそれがあることも否定できない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,「イイエムシイ」の称呼を同一にし,外観上もある程度近似した印象を与えるものであって,出所の混同を生ずるおそれのある類似する商標といわなければならない。
次に,本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するに,本願の指定役務は,前記1のとおり,第37類「データ記憶装置及びネットワーク通信機械器具の設置及びセットアップ」を含むものであるのに対し,引用商標の指定役務は,前記2のとおり,第37類「オープンサイト設置工事,電波暗室設置工事」であるところ,両役務は,ともに第37類に属する「建設工事」の範ちゅうに属するものであり,かつ,その「設置」対象は,「データ記憶装置及びネットワーク通信機械器具」と,「オープンサイト」すなわち「電子機器のEMI測定システム」及び「電波暗室」すなわち「全壁面に反射のない電波吸収体を貼りつけた部屋」とであり,いずれも電子計算機,通信機械器具その他電子機器に関する専門知識を必要とする役務であって,その役務の提供に関連した物品,業種及び事業者等を共通にする場合が多く,互いに類似する役務と判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべき限りでない。
なお,請求人は,本願商標は,指定役務について,日本国を含めて世界的に広く商標登録・使用されており,引用商標の出願前から周知・著名となっている旨述べるとともに,本願商標の周知・著名性を示す証拠として,甲1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出しているが,これらを検討しても,我が国において,本願商標が指定役務について請求人の業務に係る役務を表示するものとして,何人の商標とも誤認混同するおそれがない程に周知・著名なものとなっているとは認められず,この点に関する請求人の主張は,採用できない。
また,請求人は,引用商標について,「EMC」の文字が「electro-magnetic complication(電磁障碍)」の略語にすぎないものと理解されるから,該文字部分は,商標としての機能を果たさない旨述べているが,一方で,本願商標については,同じ「EMC」の文字について,アルファベット文字を一連に書してなる造語商標である旨述べており,これらの主張は,お互いに矛盾するものといわなければならず,この点の請求人の主張も,採用できない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-04-24 
結審通知日 2006-05-19 
審決日 2006-06-02 
出願番号 商願2003-115536(T2003-115536) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 鈴木 雅也
山本 良廣
商標の称呼 イイエムシイ 
代理人 安島 清 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 
代理人 高梨 範夫 
代理人 木村 三朗 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ