• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2011845 審決 商標
審判19964026 審決 商標
不服200917735 審決 商標
不服200733142 審決 商標
審判199811377 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16
管理番号 1146828 
審判番号 不服2005-7556 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-27 
確定日 2006-11-21 
事件の表示 商願2004-63576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TIGHT」の欧文字を大きく表し、その上部に小さく「タイト」の仮名文字を併記した構成からなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年6月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年2月3日付の手続補正書において、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(a)登録第2157578号商標(以下「引用商標1」という。)は、「株式会社」の文字を小さく表し、その右側に「タイトー」の文字を大きく表した構成からなり、昭和61年3月6日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。
(b)登録第2157579号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TAITO CORPORATION」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月6日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。
(c)登録第2237491号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和62年5月28日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。
(d)登録第2261805号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和62年5月28日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものである。
(e)登録第2346192号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、昭和63年7月15日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。
(f)登録第4131166号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成7年5月11日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。
(g)登録第4224713号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(5)のとおりの構成からなり、平成9年5月29日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
(h)登録第4322067号商標(以下「引用商標8」という。)は、「株式会社」の文字を小さく表し、その右側に「タイトー」の文字を大きく表した構成からなり、平成10年6月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
(i)登録第4322068号商標(以下「引用商標9」という。)は、「TAITO CORPORATION」の欧文字を横書きしてなり、平成10年6月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
(j)登録第4685981号商標(以下「引用商標10」という。)は、「TAITO BB」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年7月22日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月27日に設定登録されたものである。
(k)登録第4832094号商標(以下「引用商標11」という。)は、「株式会社タイトー」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月27日に登録出願、第9類、第28類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月14日に設定登録されたものである。
(l)登録第4832095号商標(以下「引用商標12」という。)は、「TAITO CORPORATION」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年4月27日に登録出願、第9類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、「TIGHT」の語は、「ぴったり合った、引き締まった」等の意味を有する英語として、我が国においても日常一般に広く知られている成語であり、併記されている仮名文字どおり「タイト」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし12は、それぞれ前記したとおりの構成からなるところ、原審が本願商標との関係において、その要部と判断したのは、「タイトー」、「TAITO」及び「A」の文字部分を図案化して表した「TAITO」の文字部分にあるものと認められ、これらからは、いずれも「タイトー」の称呼を生ずるものということができる。
そこで、本願商標から生ずる「タイト」の称呼と引用各商標から生ずる「タイトー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾部分における長音の有無の差異のみとはいえ、本願商標の「タイト」の称呼は、各音が均一にして、かつ、簡潔に発音され、語尾音の「ト」の音も短く切れるように称呼されることから、「ト」の音は母音の(o)よりも子音の(t)の音部分が明瞭に響くものということができる。これに対して、引用各商標の「タイトー」の称呼は、語尾の「ト」の音が長音を伴っているため、全体として滑らかな感じに称呼され、しかも、長音部分の「o」の音は、明瞭に響く開放音であるため、聴者の印象に強く長く残るものということができる。
してみれば、語尾部分における長音の有無の差異とはいえ、長音の有無から生ずる語調・語感の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用各商標との外観を比較してみても、両者は、前記したとおりの構成からなるものであるから、その全体の構成において顕著な差異があり、中核的な構成要素と認められる「TIGHT」と「TAITO」の欧文字部分のみを対比しても、語頭の「T」の文字を同じくする以外、他の配列文字をことごとく異にするものであるから、その外観を見誤ることはないものというべきである。
さらに、両者の観念についてみても、本願商標は「ぴったり合った、引き締まった」等の意味を有するのに対して、引用各商標は「株式会社タイトー」あるいはその略称としての「タイトー」の観念を理解・想起させるものであるから、観念においても明らかな差異が認められる。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)引用商標3

(2)引用商標4

(3)引用商標5

(4)引用商標6

(5)引用商標7

審決日 2006-11-07 
出願番号 商願2004-63576(T2004-63576) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 由美子 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 井岡 賢一
山口 烈
商標の称呼 タイト 
代理人 金倉 喬二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ