• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Y10
管理番号 1146790 
審判番号 不服2005-12103 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-27 
確定日 2006-11-24 
事件の表示 商願2004- 76338拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エアウォーク」及び「AIR WALK」の文字を二段に書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年3月28日付けの手続補正書により、第10類「医療用酸素濃縮器」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4655050号商標(以下「引用商標」という。)は、「airwalk」の文字を標準文字により表してなり、平成14年5月10日に登録出願、第12類に属する原審で本願の指定商品と類似するとした「車いす」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標に係る指定商品は、「医療用酸素濃縮器」であるところ、空気を吸気し、高濃度の酸素を排気する機械であり、おもに呼吸器疾患などの患者が酸素を吸入する酸素療法のために使用する医療器具の一つである。
他方、引用商標の指定商品中「車いす」は、歩行困難な者の移動に用いられるものであり、介護用品を取り扱う店等において、一般に販売されるものである。
そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「車いす」とは、共通することがあるとしても、「医療用酸素濃縮器」は、呼吸器疾患向けのみの商品であって、原査定説示のように、用途、需要者の範囲が一致する類似の商品とはいえないものとみるのが相当である。
また、本願商標の指定商品と、上記以外の引用商標の指定商品とは、類似しないこと明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-08 
出願番号 商願2004-76338(T2004-76338) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄木住野 勝也 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 エアウオーク 
代理人 高柳 司郎 
代理人 大塚 康徳 
代理人 木村 秀二 
代理人 大塚 康弘 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ