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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1146783 |
審判番号 | 不服2004-13197 |
総通号数 | 84 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-25 |
確定日 | 2006-11-22 |
事件の表示 | 商願2003-96562拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「しなののくに」の平仮名文字と、「信濃の国」の漢字を二段に書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、『信濃の国』の文字及びその字音『しなののくに』を二段に書してなるところ、『信濃』の文字は『旧国名。いまの長野県』の意味を有し、また、指定商品中『かるた』との関係では長野県の風土を紹介した『信濃かるた』が販売されている実情が認められ(http://www.nagano-ngn.ed.jp/hokubujh/karuta.htm参照)ることより、全体の構成文字からは、旧国名である信濃(長野県)を容易に認識するものといえるから、これをその指定商品について使用するときは、長野県で生産又は販売される商品であること(商品の産地、販売地)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、該文字は長野県の旧国名「信濃」の文字に、地域等の意味合いを有する「国」の文字を「の」(格助詞)の文字を介して結合し、併せて、その上段にその読みである「しなののくに」の文字をやや小さく配し、全体として不可分に表してなるばかりでなく、本願指定商品(若しくは、その一部)について、長野県がそれら商品の産地、販売地として一般に広く知られているといった事情があるものとは認められない。 また、当審において職権をもって調査するも、「信濃の国」(しなののくに)の文字がその指定商品との関係において、産地、販売地を表すものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。 そうすると、本願商標よりは、長野県の地域一帯を暗示させるものであることは否定するところではないが、そのことをもって、直ちに本願指定商品の産地、販売地を表すものとまでいうことはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-11-01 |
出願番号 | 商願2003-96562(T2003-96562) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木村 一弘 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 佐藤 松江 |
商標の称呼 | シナノノクニ |
代理人 | 鈴木 ハルミ |