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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y070911
管理番号 1146782 
審判番号 不服2005-17819 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-15 
確定日 2006-11-22 
事件の表示 商願2004-100763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クオル」の片仮名文字と「KUAL」の欧文字を上下2段に書してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年7月11日付け手続補正書において、指定商品中の第9類の商品について「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4879929号商標(以下「引用商標」という。)は、「A-Qual」の欧文字を書してなり、平成16年7月7日登録出願、第9類及び第42類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1の構成のとおりであるところ、構成文字に相応して「クオル」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2の構成のとおりであるところ、これよりは構成文字全体に相応して「エイクアル」の称呼を生ずるほか、構成中の「A」の文字が、その指定商品との関係において、商品の型式・品番等を表示するための記号・符号として使用されるローマ文字の1字又は2字の一類型と看取されるにすぎないものであることから、該文字部分を除いた「Qual」の文字部分においても、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、これに相応して、単に「クアル」の称呼をも生ずるというべきである。
そこで、本願商標より生ずる「クオル」の称呼と引用商標より生ずる「エイクアル」の称呼とを比較するに、両者は、構成音数及び音構成を異にするものであるから互いに区別し得るものである。
また、本願商標より生ずる「クオル」の称呼と引用商標より生ずる「クアル」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成からなるものであり、第2音の「オ」と「ア」の音において差異を有するところ、「オ」の音が、舌面位置を中心とする半開きの母音であって、やや籠もって発音されるのに対し、「ア」の音は、口を広く開いて発する母音であって、共鳴の形の解放音ではっきりと澄んだ音であり、これら発音方法の相違が、わずか3音という短い称呼全体に与える影響は小さいとはいえないものであるから、両称呼を、それぞれ一連に称呼しても称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない一種の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観においても明らかに相違する。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-09 
出願番号 商願2004-100763(T2004-100763) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y070911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木住野 勝也 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 石田 清
海老名 友子
商標の称呼 クオル 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 智子 
代理人 松本 康伸 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 尚子 

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