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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消200631314 | 審決 | 商標 |
取消200630921 | 審決 | 商標 |
取消2007300061 | 審決 | 商標 |
取消200631602 | 審決 | 商標 |
取消200631398 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 030 |
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管理番号 | 1146742 |
審判番号 | 取消2006-31055 |
総通号数 | 84 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-12-22 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-08-25 |
確定日 | 2006-11-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3109695号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求は、登録第3109695号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中の一部商品について、本件商標の不使用を理由として、平成18年8月25日に商標法第50条第1項の規定によりその登録の取消を求めているものである。 商標登録原簿によれば、本件商標は、同登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものであること、本件審判請求の登録が同18年9月12日になされていること及び本件商標の商標権は、同17年12月26日に存続期間が満了したことを原因として、同18年9月6日にその抹消登録がなされていることの各事実が認められる。 これらの事実によれば、本件商標の商標権は本件審判請求の登録がなされる前に既に存続期間の満了により消滅しており、商標法第50条第1項の審判による取消審決の効力はその審判の請求の登録日前には遡及せず(同法第54条第2項)、本件審判請求の当否を判断する実益がないから、本件審判請求は、請求人に請求の利益がない不適法なものである。 したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-09-20 |
出願番号 | 商願平4-105060 |
審決分類 |
T
1
32・
02-
X
(030)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山口 烈 小林 薫 |
登録日 | 1995-12-26 |
登録番号 | 商標登録第3109695号(T3109695) |
商標の称呼 | ヒシゼン、リョーゼン |