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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11
管理番号 1146667 
審判番号 不服2005-13337 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-13 
確定日 2006-11-14 
事件の表示 商願2004-80967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「炭釜IH」の文字を標準文字にて表してなり、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,冷凍機械器具,太陽熱利用温水器,業務用加熱調理機械器具,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,火鉢類」を指定商品として、平成16年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成17年4月26日付け手続補正書により、第11類「家庭用電気炊飯器,業務用電気炊飯器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『炭釜』の文字と、『Induction Heater』の略で『電磁誘導加熱』を意味する『IH』の文字を結合して『炭釜IH』と書してなるところ、電磁誘導加熱方式の加熱器、炊飯器を『IHクッキングヒーター』『IH炊飯器』等と称していることなど、ヒーター部に電磁誘導加熱方式を採用する商品について『IH』の文字を付加して表示することが普通に行われている事実からすれば、商標全体として『電磁誘導加熱方式の炭釜』の意味合いを容易に理解するといえるものであって、これをその指定商品中『電磁誘導加熱方式のヒーター部を備えた炭釜』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いを認識するにとどまるものというのが相当であり、自他商品の識別標識として機能するところがなく、単に商品の品質を表示するにすぎないといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されているものである。
そして、たとえその構成中の文字よりして、原査定説示の如く、「炭釜」と「IH」の文字の組み合わせからなり、「電磁誘導加熱方式の炭釜」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であり、かつ、「炭釜」の文字が、その指定商品との関係において、特定の意味合い(品質)を認識させない造語であることも相俟って、商品の品質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「炭釜IH」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものと理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-02 
出願番号 商願2004-80967(T2004-80967) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y11)
T 1 8・ 13- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 海老名 友子
石田 清
商標の称呼 スミカマアイエイチ、スミカマアイエッチ、スミカマ、タンカマ、スミガマ 
代理人 加藤 恒 

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