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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y30
管理番号 1146651 
審判番号 不服2006-3705 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-01 
確定日 2006-11-14 
事件の表示 商願2005- 30724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「茶POT」の文字を標準文字で表してなり、第30類「粉末状の茶」を指定商品として、平成17年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ポット型容器入りの茶』の意を直観させる『茶POT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にポット型容器入りの茶であることを認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「茶POT」の文字を書してなるところ、構成前半の「茶」の文字が「焙じ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称。」を意味する語であり、構成後半の「POT」の文字が一般に広く親しまれた平易な英語で「壺。瓶。湯わかし。」等の意味を容易に理解する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標から、原審説示のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、「茶POT」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-31 
出願番号 商願2005-30724(T2005-30724) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y30)
T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸渡邉 健司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
小林 和男
商標の称呼 チャポット、ポット、ピイオオテイ 
代理人 中島 三千雄 
代理人 中島 正博 

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