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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1146621 |
審判番号 | 不服2004-24624 |
総通号数 | 84 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-12-02 |
確定日 | 2006-11-07 |
事件の表示 | 商願2004-26805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「秋髪」及び「あきかみ」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『秋髪』及び『あきかみ』の文字を二段に書してなるところ、これを本願指定商品中『ムック』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないと認識されるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品の表示を『雑誌,新聞』に補正したときはこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成、前記1のとおりであるところ、これをその指定商品中の「ムック」について使用した場合、特定の商品の品質(内容)等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているといえる程の事実を発見することもできない。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-10-23 |
出願番号 | 商願2004-26805(T2004-26805) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y16)
T 1 8・ 13- WY (Y16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | アキカミ |
代理人 | 山下 雅昭 |
代理人 | 東田 潔 |