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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1146592 
審判番号 不服2004-15937 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-30 
確定日 2006-11-13 
事件の表示 商願2003-103002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パワースイッチングボード」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『パワースイッチングボード』と書してなるものであるが、その構成中の『パワー』の文字は、『力、力のある、出力、電力』の意を有する語であって、指定商品との関係では、商品の動力、出力等の力の大きさ、強さを総称して使用されることの多い語であること、また『スイッチング』の文字は、『切り替える』等の意を有する語であること、『ボード』の文字は、『板、台、盤』及び『基板又は架台に機器を実装したもの』『回路基板、配電盤』等の意味合いを認識させる語であること、さらに『スイッチングボード』の文字が『電気・電子機器の入力信号・データのうちどの信号・データを出力するかを切り替える等の制御を行う基板』の意味合いを認識させることをも併せ勘案すると、本願商標をその指定商品中、前記『スイッチングボード』の文字に照応する商品に使用しても、これに接する者は、その商品が、力の大きさ、強さを総称する語と、商品の品質を表す語とを単に連綴してなるものと把握するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかを把握することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「パワースイッチングボード」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「パワー」、「スイッチング」、「ボード」及び「スイッチングボード」の文字が、それぞれ、原審説示の意味を有しているとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、まとまりよく一体的に表されてなるものであるから、かかる構成においては、原審で説示するように、力の大きさ、強さを総称する語と、商品の品質を表す語とを単に連綴してなるものと、直ちに把握させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「パワースイッチングボード」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-26 
出願番号 商願2003-103002(T2003-103002) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 16- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲広▼富 あおい矢代 達雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小林 由美子
長澤 祥子
商標の称呼 パワースイッチングボード、スイッチングボード 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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