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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y06
管理番号 1146591 
審判番号 不服2005-9002 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-12 
確定日 2006-11-08 
事件の表示 商願2003-60977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同16年3月3日付け手続補正書により、第6類「金属製金具,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4539745号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年1月14日登録出願、第14類「貴金属食器類,貴金属製くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶,水盤,針箱,宝石箱,ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口,靴飾り,コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として平成14年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、矢印を楕円状に表したかの如き図形の下部に「ISA.M.C」の文字を表してなるところ、構成中の文字部分と図形部分は、それらが常に一体のものとしてのみ認識されるとする特段の理由はないものであるから、文字部分と図形部分のそれぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして、引用商標中の文字部分である「ISA.M.C」の文字は、前記した図形の下部に、まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずると認められる「イサエムシー」又は「アイエスエーエムシー」の称呼も、格別冗長であるともいえず、一連に称呼し得るものであって、たとえ、構成中の「M.C」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる引用商標においては、該文字部分を省略し、構成中の「ISA」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「ISA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分全体に相応して、「イサエムシー」又は「アイエスエーエムシー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より、「イサ」又は「アイエスエー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(2)引用商標

審決日 2006-10-26 
出願番号 商願2003-60977(T2003-60977) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 長澤 祥子
小林 由美子
商標の称呼 テイイチ、テイワン、ボルゼンイサ、イサ、アイエスエイ、ボルゼン 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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