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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111
管理番号 1146588 
審判番号 取消2004-31000 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-02 
確定日 2006-10-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第2571523号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2571523号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『電気通信機械器具・電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)及びこれらに類似する商品』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第12号証を提出した。

4 当審の判断
乙第1号証ないし同第12号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具及び電子応用機械器具」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-05-22 
結審通知日 2006-05-26 
審決日 2006-06-06 
出願番号 商願平2-90802 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内山 進今田 三男 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 柳原 雪身
内山 進
登録日 1993-08-31 
登録番号 商標登録第2571523号(T2571523) 
商標の称呼 ネットストリーム、ストリーム 
代理人 山口 哲夫 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青島 恵美 
代理人 柳生 征男 

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