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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y3233
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y3233
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3233
管理番号 1146568 
審判番号 不服2005-22845 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-28 
確定日 2006-11-08 
事件の表示 商願2005- 4204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「初心」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3207461号商標(以下「引用商標」という。)は、「はつごころ」の文字を毛筆風に縦書きしてなり、平成5年11月29日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「初心」の文字を横書きしてなるところ、該文字は「初めに思い立った心。初一念。」(株式会社岩波書店 「広辞苑第五版」)の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、本願商標からは「ショシン」の称呼のみが生ずるものというべきであり、「初めに思い立った心」の観念を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「はつごころ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ハツゴコロ」の称呼を生ずるものであり、該文字は特定の意味を有する成語とはいえないものであるから、特定の観念を有しない造語よりなるものであるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ハツゴコロ」が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-27 
出願番号 商願2005-4204(T2005-4204) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y3233)
T 1 8・ 263- WY (Y3233)
T 1 8・ 261- WY (Y3233)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二梶原 良子藤平 良二 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
小林 和男
商標の称呼 ショシン、ハツゴコロ 
代理人 高島 敏郎 

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